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将来住宅を子ども(親族)に残したいけど相続税ってどうなってるの?2024.09.19

こんにちは!三和ペイント沖縄のマーケティング担当のマエザトです!

外壁塗装のリフォームのご相談・ご提案をさせていただく際に「どれぐらいの期間お住まいを大事にしていきたいですか?」というようなお話をすることが多いです。

ただ単純に「とにかく塗りましょう!」「出来るだけ高品質(価格↑)の塗料で」みたいな自分本位でしかない提案ではなく、なぜ今塗装をお考えなのか、その先の暮らしや将来の展望も含めてお客様とすり合わせをしていくことが大事なのです。

そのあたりは以前の記事でも触れてますが、、、その中で将来を考えたときに子どもや親族に住宅を継がせていきたいので~というお話もよく聞きます。

そこで今回は外壁塗装リフォームの話ではなく、相続、とりわけ相続税について紹介していけたらと思います。
※各勉強中ですがファイナンシャルプランナーなどの専門家ではないので、記事内容は制度面など一般的な知識的要素・用語等が多くなります。

<今回の記事を書いた人>
マエザト:マーケティング課。
大体の記事を書いてる人。
ホームページや広告関連を主に担当。

  • INDEX
    • 相続税ってなに?どんな物に適用されるの!?
    • 相続の際のトラブル/気を付けておかないといけないこと
    • 生前贈与の活用も検討しては?
    • おわりに

相続税ってなに?どんな物に適用されるの!?

まずは相続税というのがどういうものなのか、どういった種類があるのかということについて触れていきたいと思います。

【相続税とは】
相続税は、亡くなられた親などいわゆる被相続人の財産を相続した際にその財産に対して課せられる税金です。
相続税の税率は累進課税方式となっており、端的にいうと財産の総額が多いほど税率が高くなります。
またその方式の目的としては、各家庭間の経済状況の差異を抑制し、経済格差の固定を改善するという物も含まれております。

【相続税がかかる物はなに】
相続税の対象となる物としては基本的には”金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのもの”が対象となります。
現金はもちろん動産・不動産様々なものがその対象となります。
また、”マイナスの財産”という形で被相続人が持っていた借入金や家賃、未払いの税金などがある場合はそれらも相続の対象となります。

どういった範囲まで対象なのか、基礎控除額など細かい部分に関しては下記に記載の国税庁のオフィシャルページでご確認いただくとより分かるかと思います。

<国税庁ホームページ:相続税がかかる財産>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4105.htm

相続の際のトラブル/気を付けておかないといけないこと

相続についてトラブル、と一般的なイメージでいうといわゆる親族間での遺産分配比率による揉め事みたいなものが思いつきやすいかと思います。
様々な探偵モノ作品やテレビドラマなどでも描かれることも多いですからね。

そういったのももちろんあるかとは思いますが、相続される方誰しもに起き得ることとしては「相続税の支払いが困難」「マイナスの財産が多すぎる」などによって相続放棄を考えざるを得なくなってしまうケースがあります。
※相続放棄・・・マイナスの財産も含む相続財産を放棄すること

①マイナスの財産が多すぎる
これは考え方としてはシンプルで、相続するプラスの財産よりもマイナスの財産の金額が大きいという状況になってしまうため、相続するよりは権利を放棄した方が良いという場合です。

②相続税の支払いが困難
これがトラブルとして多く発生しうるケースになり、相続税の支払い方法と期日が問題となっています。
実は相続税の支払いは・・・

 ・相続が発生した日から10か月以内に申告および納税する義務
 ・原則として現金一括納付

そうなんです、相続税は現金しかも一括での納付が原則なんです。

例えば相続財産が現金または現金化がしやすいものが少なく、土地・住居含む不動産が大半を占めている場合に、相続税として支払う現金を用意することが困難となり、結果として相続放棄を行うという場合などがあります。
※相続した不動産の売却による現金化もすぐに行えるというものではないため

ちなみに、10か月以内での現金一括納税が困難には延納という形で年単位で分割の支払いを申請するという方法もあります。
但し、延納には利子税がさらに発生してしまう物になります。

また、その他には物納という形で相続した株式や不動産などを相続税に充てるという方法もありますが、価値が一定のものではなかったりするので、申請基準は高いと言われております。
また、物納の場合も利子税が発生します。

生前贈与の活用も検討しては?

相続税によって暮らし続けてきた・そして暮らしていく予定だったお住まい(その他財産も)を手放してしまわないように、出来るだけ準備をしておくことが大事です。

準備とは何か、ということですが分かり易く言うと、相続人側で予め「現金を用意しておくこと」です。

そんなの簡単に言って出来たら最初から苦労はしないよとは思いますが、まずは知識として相続をする際にはこれまで話したように一定の現金が必要になるということ、その前提をもっておくだけでも変わるかと思います。

そして、この章のタイトルにもあるように『生前贈与』を活用してみるのも一つの手となります。

【生前贈与とは】
財産を持つ人が生きている間に、その財産を他の人に無償で譲り渡すことを指します。
将来の相続に備えて、相続税の負担を軽減するために行われることが一般的となっております。

というように相続税の負担を減らすためにあらかじめ財産贈与を行うという対策があります。
とはいえ、生前贈与に関して金額など無制限に行えるかというとそうではなく、贈与の金額に対して「贈与税」がかかる場合がございます。

【贈与税について】

 基礎控除:贈与税には年間110万円の基礎控除があり、控除額以内であれば贈与税は発生しません。
 税率:年間110万円を超える部分には累進課税が適用され、贈与額が多いほど税率が高くなります。
 相続時精算課税制度:贈与税の課税額について、生前贈与時点では税金の支払いを留保しておき、相続のタイミングでまとめて相続税として支払う制度です。この場合、2,500万円までの贈与に対する贈与税は留保が可能となります。

というように、生前贈与と贈与額・贈与税の関係については理解した上で上手く活用してみると良いかと思います。
また、上記の内容以外にも贈与税の控除対象や贈与の項目は様々ありますが、今回は割愛させていただきます。

おわりに

さて、今回は相続に関してということで外壁塗装リフォームからは外れた内容になりますが、ライフプランを考えながら様々ご相談いただくなかで皆さまの参考になれば幸いです。

弊社は長く安心したお住まいをサポートさせていただくことで、その先の暮らしの未来もサポートしたいと考えております。
ぜひ、お気軽にご相談いただけたら嬉しいです。

ではまた次の記事でお会いしましょう!!

  


私たちの顧客満足度

三和ペイント沖縄では、三和ペイントグループとしてお客様への塗装・防水のワンストップサービスにて事業を運営しております。このワンストップサービスの中でお客様に高い価値をご提供するために必要不可欠となるのがお客様の生の声です。当社では施工されたお客様へアンケートをお願いすることで、率直なご意見を受け止め、全社員で共有し業務改善に取り組み、全てのお客様の満足度の向上を追求してまいります。

三和ペイント沖縄の約束

  1. 徹底した3S(整理・整頓・清掃)活動。原状復帰をお約束します
  2. 顧客様の立場になり、ご近隣への気配り・心配りを徹底します
  3. 営業・施工とも約束事は言行一致、尊守します
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