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2025年に施行された事業者義務はどれ?【今日の一問】2025.06.21

こんにちは!三和ペイント沖縄のマーケティング担当のマエザトです!

さて、今回の一問一答は塗装業界というよりは全企業において関連する内容となっております。

 

【今日の一問】2025年に施行された事業者義務はどれ?

 

今回は事業者において今年2025年6月から施行開始となった義務についての問題です。
二択の内容についてはどちらも実際に義務化されたものとなっており、一つは2022年に義務化、もう一つが今年6月に施行開始されたものとなります。

それでは回答は下へスクロールするとありますのでご確認ください。

正解はこちら①「熱中症対策の義務化」になります。
それでは細かい内容について説明していきましょう。

■ 熱中症対策の義務化

【なぜ義務化された?】
近年の気候変動による猛暑化の影響を受け、労働者の健康被害の防止を目的として制定されました。

【義務化の内容は?】

① 暑さ指数(WBGT)の把握と記録

  • 作業現場の暑さ指数(WBGT値)を計測・把握し、必要に応じて作業を中断
  • 28℃を超える場合は原則休憩を設けるなどの対応が必須

② 作業環境の整備

  • 日陰・休憩所の設置
  • 冷房設備や送風機の使用推奨
  • 水分・塩分の摂取を促す環境づくり(給水ポイントの設置など)

③ 作業計画の見直し

  • 高温時間帯を避けたスケジュールに調整
  • 作業時間の短縮や頻繁な休憩の実施
  • 特に新規入職者や高齢者への配慮が義務付けられる

④ 教育と訓練

  • 熱中症の兆候や対処法について、従業員への教育を実施
  • 応急処置の訓練(体温低下措置・救急要請の判断)

⑤ 緊急時対応体制の整備

  • 熱中症疑いが発生した場合の報告・連絡体制の整備
  • 救急対応マニュアルの設置

【対象の条件は?】

  • WBGT(暑さ指数)が28度以上または気温31度以上の環境
  • 上記環境にて連続1時間または一日4時間以上の作業実施が見込まれるもの

【対象になりそうな業種は?】

  • 主に建設業・製造業・運送業・農業や漁業など
  • 私たちのような外回りの営業職などもこれに該当しやすかったりします

上記のように各企業として従業員の安全確保の面においてしっかりと取り組みの実行を行っていく必要があります。

ちなみに②の「ハラスメント相談窓口の設置義務化」については、2020年に大企業にて既に義務化されていたパワハラ防止法の適用拡大になり、中小企業含むすべての事象者が対応するべき内容となったものです。

こちらは詳細は割愛しますが、改めて調べてみたりして知見を深めてもらえたらと思います。

それではまた、次回の問題でお会いしましょう。

  


私たちの顧客満足度

三和ペイント沖縄では、三和ペイントグループとしてお客様への塗装・防水のワンストップサービスにて事業を運営しております。このワンストップサービスの中でお客様に高い価値をご提供するために必要不可欠となるのがお客様の生の声です。当社では施工されたお客様へアンケートをお願いすることで、率直なご意見を受け止め、全社員で共有し業務改善に取り組み、全てのお客様の満足度の向上を追求してまいります。

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